飲食業・サービス業界向け人材派遣会社
ゼロンは接客サービス業に携わる
すべての方を元気にします!
  • 当社の特徴
  • 福利厚生
  • 給与日払い制度
  • お客様へのお願い
  • スタッフオーダー
  • 当社では長期固定(平均3ヶ月〜1年)で働ける人材を主とします!
当社は長期(3ヶ月〜)で働ける戦力を主とします!
毎回異なるスタッフに教育する必要はありません!
お客様のニーズに合わせました、短期の派遣も対応させて頂きます。

    昨今、多くの企業様や経営者様の頭を悩ませている 「人材の確保」を当社がお手伝い致します。 飲食・接客サービス業界においては、 人手不足による機会損失がその日の売上や、 サービス提供に大きな影響を与える事になることは言うまでもありません。


    人手不足による接客対応の遅れは、顧客満足度(CS)を確実に低下させ、 その結果、顧客離れによる来店客の減少や、 滞在時間の低下による客単価の減少など様々な影響を及ぼします。
    また、お客様への細かな気遣いや心のこもったサービスが出来なくなりますと、 「サービスがあって当たり前」と思ってお越し頂いているお客様は苛立ちを覚え、 スタッフに対し厳しく接する機会が多くなります。 それにより、働くスタッフの従業員満足度(ES)が低下し、 定着しないなどの悪循環を招きます。 こういった環境になりますと、 せっかく人材を採用しても教育する事も出来ないまま直ぐに辞めてしまったり、 また悪い印象を持って退職したスタッフは今後お客様としての来店も見込めず、 口コミの宣伝効果も見込めません。


    人手不足から派生する悪循環フロー
人手不足>サービス低下>従業員へクレーム>ES低下>定着率低下>人手不足…

    当社では、必要な時に必要な人数の貴社ニーズにマッチしたスタッフを手配致します。 単に人を派遣するだけでなく、クライアント様の視点に立ち、またご来店頂いているお客様の笑顔を想像し、 より良いパートナーとして様々なご提案と求人ニーズにマッチする人材をご紹介致します。

    当社は、設立以来、サービス業向けに派遣スタッフを提供してまいりました。 その中で当社スタッフの接客能力が評価され、 現在では約20,000名の登録スタッフを抱える派遣会社となりました。 当社の派遣は飲食・接客サービス業を中心に質の高い人材を提供致します。

    当社では、飲食・接客サービス業を営まれている経営者様・店長様の人材に対する悩みを把握し、 飲食・接客サービス業で一番重要なホスピタリティーマインド溢れる、明るく元気なスタッフを提供致します。

    派遣スタッフに対しては、一般的な飲食・接客サービス業のマナーやホスピタリティーマインドの 教育を致しますので、ご安心頂けます。

    アフターフォローも責任を持ち実施致します。当社のスーパーバイザー(専任担当者)が、 クライアント様とスタッフの双方を担当致しますので、ご安心頂けます。

    当社ではスタッフが安心して店舗で働けるよう次のような福利厚生を完備しています。

    社会保険制度・労働保険制度
(当社は社会保険と労働保険の適用事業所です)

    加入資格

    一定の要件を満たしている方については、 法律により社会保険(健康保険・厚生年金保険)
    及び雇用保険の加入が義務づけられています。 また、労災保険は就業中の方全員が適用されます。 (加入手続きは必要ありません。就業開始時点から自動的に適用されます。)

    当社がスタッフを対象に「給料に関する意識調査」を実施しましたところ、 「必要なときに必要な額の給料を早くもらいたい」という「ニーズ」が多く存在することがわかりました。 その「ニーズ」に応えるために、給与の内渡しを実施するに至りました。 よって、当社のスタッフは、事前に制度への加入申し込みをしておけば、 携帯電話から、必要なときに給与の支払いを申請することができるのです。 これにより、定着率が高まり、習熟度の高いスタッフを継続的に勤務させる事を可能と致しました。


    派遣先責任者について

    派遣就業に関し派遣労働者の適正な就業を確保するために、 御社にて派遣先責任者を選任して頂く必要があります。(労働者派遣法第41条)
    派遣先責任者の主たる職務としては以下のものがあります。

    • (1)派遣先管理台帳の作成、記録、管理
    • (2)スタッフからの苦情を受ける窓口、その苦情処理などの問題解決
    • (3)派遣元との連絡調整


    派遣先管理台帳について

    派遣先は労働者の派遣就業に関して適正な雇用管理を行うことを目的として、 派遣労働者ごとに「派遣先管理台帳」を作成し、3年間保存をする必要があり、 その台帳に下記の事項を記載するよう義務付けられています。 (労働者派遣法第42条1項、派遣則第36条)
    台帳に記載が義務付けられている事項には、以下のようなものがあります。

    • (1)派遣労働者氏名
    • (2)派遣元事業主の名称・所在地
    • (3)派遣就業開始日、終了日、就業時間、休憩
    • (4)業務内容
    • (5)苦情処理に関する事項
    • (6)派遣先責任者、派遣元責任者に関する事項
    • (7)社会保険の加入状況

    また記載したもののうち、次の事項を1ヶ月に1回以上、 派遣元事業主に書面(または電子メール、ファクシミリ) にて通知する必要があります。

    • (1)派遣労働者の氏名
    • (2)派遣就業をした日
    • (3)派遣就業をした日ごとの始業、終業、休憩時間


    労働者派遣契約について

    派遣契約期間の中途解除は一方的にできないのが原則です。
    中途解除をする場合は派遣先の責任として

    ご理解のほど、よろしくお願い致します。


    労働者派遣契約について

    派遣に関するトラブル・関係機関への相談で、下記3つの事項が7割から8割を占めると言われています。

    「派遣契約期間の中途解除」
    「派遣の対象業務外の作業(労働者派遣契約外の業務)をさせられる」
    「労働条件の相違」

    御社がスタッフを迎え派遣先となった際、 このようなトラブルが発生しないよう、 またスタッフがそのスキル・能力を十分に発揮し御社の即戦力となって就業できるよう 下記の点についてご配慮頂けますようお願い致します。


    スタッフの使用する備品・ロッカー・名札・制服その他就業開始時に必要なものは前日までにご用意下さい。

    <<オリエンテーション実施のお願い>>

    スタッフが使用する各機材等の操作方法や御社での使用ルールや使用マニュアル等、 また、貴重品の取り扱いルールや休憩の取り方等のハウスルールがございましたら、就業後お早めにご説明下さい。
    就業初日には、スタッフが働く職場の従業員様や関係部署などへのご紹介(ご挨拶)をお願いします。 スタッフが働く職場の従業員様に、いつから、どの業務に、なぜ派遣スタッフを受け入れるのかをご説明頂き、 スムーズに就業開始できるようご配慮願います。
    労働者派遣契約で定められた就業条件について、 スタッフを指揮命令する地位にある方やその他の関係者に、 就業条件を記載した書面を交付するなどし、会社としてその条件の共通認識をお持ち下さい。

    スタッフを指揮命令する地位にある方は、スタッフの経験・知識・スキル等をご確認頂き、 その能力の範囲や程度をご理解頂いた上で指揮命令をして下さい。
    仕事の指示(内容・期限・目的)は明確にスタッフにお伝え頂き、 仕事に対しての評価やフォローも与えて下さい。
    スタッフに労働者派遣契約以外の業務(買出し等)をさせることは 原則的に行わせないで下さい。
    本来の業務に付随するものであれば事前にスタッフへご説明いただき本人の了承を得た上で行わせて下さい。

    金銭を扱う場合(レジ等)は事前に当社とお打合せをお願いします。 売上相違の場合の売上げ補償は出来かねますのでご了承下さい。

    スタッフから仕事内容、職場での不満などの苦情や、人間関係の悩みなどの相談があった場合は、速やかに対応して下さい。
    トラブルに対しては御社、スタッフ、当社の間で協議し1つ1つ解決していきたいと考えておりますので、 スタッフからの申し出については当社にもご一報下さい。

    店舗規模・サービス内容の拡大や、スタッフの退職などにより、新規スタッフ採用の機会は意外と多いものです。
    しかし、店舗への募集広告の貼り出しや求人情報誌掲載では、なかなか希望の人材が集まらないのが現状です。 当社ではその様な、経営者様・店長様のお悩みを 人材派遣で解決致します。 まずは「お問い合せフォーム」にご入力のうえ、ご送信下さい。
    次に、当社営業担当が貴社にお伺いし、詳細確認及び派遣システムをご説明致します。 並行して、人材セレクトを開始します。 その後、オーダーに沿う人材を確保次第、そのスタッフと共に貴店に伺い、顔合わせ。 お互いにご納得頂いた上で就業となります。

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